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家電リサイクル法対象の家電製品

家電リサイクル法対象の家電製品

(平成23年4月1日現在)

平成13年4月から「特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)」が施行され、標記の家電4品目については、消費者が
リサイクル費用を負担し、 小売業者が収集運搬し、製造者がリサイクルを行うという、それぞれの役割分担のもとに、ごみの減量化と再資源化を図ることになりました。

対象品 テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ)冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機(ガス・電気)、エアコン
   ※これらの品目については市での回収は行いません。


家電リサイクル券システム手続き(家電リサイクル法)

※家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機」は
 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により下記のいずれかの方法で処理を行います。


  参考サイト(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター